施設利用手続きの流れ
① 相談
福祉サービスを使って仕事をしたい、グループホームに入りたいなど、福祉サービスに関する相談を佐伯市障がい福祉課あるいは障がい者支援センターすきっぷに相談に行きます。ご本人の希望を聞き、一般相談員が施設の紹介、見学日程の調整を行ってくれます。
② 施設見学・体験利用
施設を見学し、興味がある施設があれば体験利用も可能です。体験利用については、サービス調整会議が開催されて、体験日の設定や体験内容を事前に打ち合わせします。ご本人は事前打ち合わせの日程で体験利用を行います。
③ 利用意思の確認・指定特定相談支援事業所との契約
体験利用後、福祉サービスを継続して利用する意思があるか、振り返りの会議を行います。福祉サービス利用意思がある場合、希望する指定特定相談支援事業所を選んで特定相談員と契約します。特定相談員はご本人やご家族にアセスメント(聞き取り)を行い、サービス等利用計画案を作成します。
④ 調査・審査・判定
(介護給付の障がい福祉サービスを利用する場合のみ実施)
市の担当者がご本人またはご家族と面接して、障がい者の状況や生活環境等について調査を行います。調査結果や主治医の意見書をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決定します。
市の担当者がご本人またはご家族と面接して、障がい者の状況や生活環境等について調査を行います。調査結果や主治医の意見書をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決定します。
⑤ サービス等利用計画作成・利用申し込み
サービス等利用計画案を元に、ご本人、ご家族、関係機関を集めたサービス担当者会議が開催され、福祉サービスを利用する目標(本人の役割、支援者の役割)を設定します。特定相談員は目標設定を元に作成したサービス等利用計画及びサービス利用の申請書を市に提出します。
⑥ 支給決定通知・障がい福祉サービス受給者証の交付
市は提出されたサービス等利用計画等を元にサービスの種類、サービス利用量(利用日数、利用時間等)、利用者負担金に関する項目等の支給決定を行い、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
⑦ 契約・ご利用開始
利用する福祉サービス事業所と正式に契約を交わし、利用開始になります。利用開始後は、定期的に特定相談員がモニタリング会議を開催し、施設での様子やご本人やご家族に困りごとがないかを確認します。